人はいつ病院に行くことになるか分かりませんから、医療保険ってありがたいですよね。しかし中には対象にならないケースもあります。
皆さんご存知のことかと思いますが、公的医療保険であるところの健康保険は、工場や会社など企業に勤める人であれば、これに加入することになっています。そして公的医療保険であるところの健康保険に加入している場合、その加入者本人だけではなく、加入者が扶養している家族も加入できるのです。もちろん日本国籍でない外国人であっても、日本で就業できる資格を有していれば、出身国や給料の額や性別などを問わず、日本人と同じように加入しなければならないとされています。
もしあなたが工場や会社に勤め始めたら、遠慮することなく、自分のほうから工場や会社に「自分は健康保険に加入していますか?」といった感じで、公的医療保険であるところの健康保険にちゃんと加入できているのか否かを、確認するようにすべきです。何かの手違いということも起こらないとは限りませんからね。そして公的医療保険であるところの健康保険に加入すると、交付されるのが健康保険被保険者証なのです。
仮に公的医療保険であるところの健康保険に加入している人(またはその扶養家族)が病院で治療を受けたなら、必ず健康保険被保険者証を病院の窓口に提出して下さい。これにより治療費用の7割は、この保険から出してもらえることになります。ようするにたった3割の自己負担で済むわけです。

![]()
RESPECT
![]()