会社勤めをしている人ならば、ふつうは健康保険に入ることになっているのは、ご存知ですよね。
同じ公的医療保険でも、このコーナーで取り上げる国民健康保険こそが、文字通り真の意味での公的医療保険といえるのではないでしょうか。何故ならば健康保険の適用を受けない、そのような職場に勤めている人であっても、加入することが出来るからです。もちろん加入者本人のみならず、その家族が加入できる点はもうひとつの公的医療保険である健康保険と同じです。また日本国籍でない人でも外国人登録さえ済ませてあれば、国籍を問わず加入することが可能です。
日本人のみならず、日本国内において外国人登録さえ済ませてあれば、外国籍の人でも加入できるのが、公的医療保険であるところの国民健康保険です。しかしこれにも例外があります。つまり日本での在留期間が1年未満であったり、いわゆる短期滞在の人は、残念ながら加入することが認められないのです。しかしこれらの例外条件に当てはまらない人であれば、誰もが加入できるのが国民健康保険という公的医療保険の良いところです。
さて、もしもあなたが公的医療保険であるところの国民健康保険に、加入できる条件にあったにもかかわらず、まだ加入していない。そんな場合には、加入するときに未加入期間の保健料を遡及して支払わないといけません。この辺りの事情については、あなたが住んでいる市町村に直接確かめて下さい。

![]()
RESPECT
![]()